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大阪家庭裁判所 昭和41年(少ハ)6号 決定 1966年4月13日

主文

本件収容継続申請を却下する。

本決定の日より三日間引続き特別少年院に収容することができる。

理由

本件申請の理由によれば、昭和四一年三月一五日、院外訓練の際、本少年が煙草片を拾得した反則をなし、謹慎終了後、間なし退院することは、本少年の前途のためにも、他の満齡期少年の処遇のためにも得策でないと謂うのであるが、本件申請書添付の参考資料によれば少年は在院一ヵ年の間、右煙草拾得の外一回反則をなしたのみで順調に進級しており、本申請の理由となつた上記反則行為については、謹慎一〇日という懲罰を受け終つたものであり、現在既に一級上にある以上他に特段の理由のない限り、更に収容を継続することは適当でないと思料し、本申請を却下することとし、更に少年法第二七条の二第四項、少年審判規則第五五条を適用し、主文のとおり決定する。

(裁判官 矢部紀子)

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